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労務管理、就業規則、ハラスメント対策、ワークライフバランス、労務監査、同一労働同一賃金のご相談は人事労務の専門家プラスワン[札幌/西区]特別加入

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電話 011-624-5197
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旭川のオフィス


[オフィス 8 札幌]

特別加入


 労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
 しかし、労働者以外でも、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、
 特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には、
 特別に任意加入を認めています。これが特別加入制度です。

〈特別加入者の範囲〉
 中小事業主 中小事業主※
 法人役員 法人役員
 自営業者 自営業者
 家族従事者 家族従事者
 一人親方 一人親方   等

 ※ 中小事業主等とは、以下の@、Aに当たる場合をいいます。
   @ 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主
     (事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
   A 労働者以外で@の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が
     法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
         〈表1〉
業種 労働数
金融業 50人以下
保険業
不動産業
小売業
卸売業 100人以下
サービス業
上記以外の業種 300人以下

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特別加入のメリット

特別加入1 3,500円から25,000円の範囲で給付基礎日額を選択することが出来ます。
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、
選択した給付基礎日額の6割が休業補償給付又は休業給付として支給されます。
加えて、休業特別支給金として2割が支給されますので、
災害により仕事を行えない状態になってから、
4日目以降に選択した給付基礎日額の8割が支給されることになります。

特別加入2 特別加入をしている場合(労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合)、
金額に関わらず、概算保険料を延納(3回に分けて納付可能)することが可能となります。
 ※ ただし、保険年度の中途に労働保険事務組合に労働保険事務を委託した場合、
   日程によっては、延納することが出来ません。
 ※ 雇用保険、労災保険の両方が成立している場合は、概算保険料が40万円以上、
   どちらか片方が成立している場合は、概算保険料が20万円以上
   支払う義務がある時にも延納が可能です。
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補償の対象となる範囲

業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
(1) 業務災害
 就業中の災害であって、次の@〜Fのいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
@申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に
特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合
(事業主の立場で行 われる業務を除く)

A労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合

B@またはAに前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を
 中小事業主等のみで行う場合

C@、A、Bの就業時間内における事業場施設の利用中
 および事業場施設内で行動中の場合

D事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
 ※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、
 積極的な私的行為を除き業務遂行性 が認められます。

E通勤途上で次の場合
 ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
 イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上

F事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者
 (業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

(2) 通勤災害
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。



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