労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、
業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。
事業主は、従業員を雇い入れた場合成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
<提出書類>
〇一元適用事業の場合
※一元適用事業・・・労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付に関して、両保険を一元的に取り扱う事業
・保険関係成立届
・概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
※この他添付書類が必要になります。
〇二元適用事業の場合
※二元適用事業・・・その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付を別個に行う事業(農林漁業・建設業等)
・保険関係成立届(労災保険・雇用保険)
・概算保険料申告書(労災保険・雇用保険)
・雇用保険適用事業書設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
※この他添付書類が必要になります。
<手続代行料金>
被保険者数3人までの場合(一元適用事業所)・・・70,000円(税別)
【保険関係成立届、概算保険料申告書、
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届】
※人数により料金が変わります
中小事業主や法人役員、自営業者などが加入できる特別加入に関してはこちらをご覧ください
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