労務相談・就業規則・ハラスメント対策・ワークライフバランス

労務管理、就業規則、ハラスメント対策、ワークライフバランス、労務監査、同一労働同一賃金のご相談は人事労務の専門家プラスワン[札幌/西区] 社会保険・労働保険の手続き

space-4
社会保険労務士法人プラスワンoffice8sapporo 札幌市西区八軒2条東1丁目6-19中矢ビル3F
電話 011-624-5197
FAX 011-624-5198
社会保険・労働保険の手続き
札幌西区八軒の社労士 事業所案内 業務案内 お知らせ 交通案内 お問い合わせ
space-6
札幌の社労士 space-7
札幌の社労士
所長挨拶・社労士紹介 
事業所案内       
業務案内        
 人事労務
 コンサルティング 
 働きやすい職場へ   
 社会保険・労働保険
 の手続き
 顧問契約      
 就業規則      
 職場におけるハラスメント
 保育園の労務管理
 セミナー・研修   
 特別加入       
ブログ        
お知らせ       
採用情報       
アクセス・交通案内   
お問い合わせ     
個人情報保護方針   
ホームへ戻る      
旭川のオフィス


[オフィス 8 札幌]

会社設立(起業、開業)される時には

会社設立 会社を設立した時や人を雇い入れた時、
「社会保険の手続きはいつから必要だろうか?」
「労災保険や雇用保険の手続きはどうしたらよいのだろう・・・?」
というお悩みがございましたら、是非社会保険労務士にご相談ください。
手続きはもちろん事業主自身で行うことができますが、
書類の準備や提出・問い合わせのために役所へ出向く時間的なロスなど、
本来の事業準備で忙しい中煩雑な手続きをするのは大変です。
社会保険労務士は社会保険・労働保険の専門家です。
弊所では電子申請を利用し、スピーディーに対応いたします。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用の手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用の手続き

次の事業所は、健康保険及び厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店などの個人事業所
   ※一部のサービス業や農業・漁業を除く
中小企業等で働く従業員やその家族の皆様は、全国健康保険協会が運営する
「協会けんぽ」と呼ばれる健康保険に加入します。

被保険者となる人 被保険者となる人
健康保険・厚生年金保険では、適用事業所に常時雇用される者は、原則被保険者となります。
パートタイマーでも、事業所と常用的使用関係にある場合は被保険者となります。
被保険者について、詳細はお問合せください。

被扶養者となる人 被扶養者となる人
新たに協会けんぽの被保険者となった方に被扶養者がいる場合や
被扶養者の追加があった場合、被保険者が事業主を経由して
「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。

被扶養者となることができる人の範囲
@生計維持関係にある、被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹
A生計維持関係+同一世帯である、被保険者の3親等内の親族・事実上の婚姻関係にある
配偶者の父母及び子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

※生計維持関係の判断・・・認定対象者の年収が次の基準を満たしているかどうかで判断されます。

同一世帯 同一世帯でない
60歳未満 年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満
年収130万円未満かつ被保険者からの援助額よりも少ない
60歳以上 又は
障がい者
年収180万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満
年収180万円未満かつ被保険者からの援助額よりも少ない

<提出書類>
・新規適用届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届
※この他添付書類が必要になります。

<手続代行料金>
被保険者数3人までの場合・・・40,000円(税別)【新規適用届、被保険者資格取得届】
※人数により料金が変わります
※顧問契約で割引あります
扶養家族がいる場合・・・7,000円(税別)/件【被扶養者(異動)届】

労働保険(労災保険・雇用保険)新規適用の手続き

労働保険(労災保険・雇用保険)新規適用の手続き

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、
業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。
事業主は、従業員を雇い入れた場合成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

<提出書類>
〇一元適用事業の場合
 ※一元適用事業・・・労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付に関して、両保険を一元的に取り扱う事業
・保険関係成立届
・概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
※この他添付書類が必要になります。

〇二元適用事業の場合
 ※二元適用事業・・・その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付を別個に行う事業(農林漁業・建設業等)
・保険関係成立届(労災保険・雇用保険)
・概算保険料申告書(労災保険・雇用保険)
・雇用保険適用事業書設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
※この他添付書類が必要になります。

<手続代行料金>
被保険者数3人までの場合(一元適用事業所)・・・70,000円(税別)
         【保険関係成立届、概算保険料申告書、
          雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届】
※人数により料金が変わります

特別加入 中小事業主や法人役員、自営業者などが加入できる特別加入に関してはこちらをご覧ください

その他必要となる手続き・書類

その他必要となる手続き・書類

36協定 36協定(時間外・休日労働に関する協定届) 36協定(時間外・休日労働に関する協定届)
 労働基準法では、原則として法定労働時間を超えて、
又は法定休日に労働させることは禁止されています。
しかし、労使協定(36協定)の締結・届出をした場合には、
適法に時間外労働又は休日労働をさせることが認められています。

適用事業報告 適用事業報告
 業種を問わず、労働者を雇った時から労働基準法の適用事業場となります。
この時に、所轄労働基準監督署長に適用事業報告を提出することになります。
 ・ 労働者名簿
 ・ 賃金台帳
 ・ 出勤簿

雇用契約書 雇用契約書
従業員を雇い入れた時は雇用契約書を作成し、お互いに労働条件を確認しましょう。

労働条件 次の労働条件は、書面の交付により明示しなければなりません。
@労働契約の期間に関する事項
A期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
B就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
C始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
 就業時転換に関する事項
D賃金(一部除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期
 並びに昇給に関する事項
E退職に関する事項(解雇事由含む)

就業規則 就業規則
会社設立時の就業規則  労働基準法では、常時10人以上の労働者を
使用する場合に就業規則の作成を義務付けています。
10人未満でも、会社のルールブックとして
作成しておくことをおすすめします。詳しくはこちらをご覧ください。

space-3
札幌西区八軒 お問い合わせ・ご相談はコチラ
space-3
space-1
ホームへ戻る | 社会保険・労働保険の手続き

plus one
space-2