労務管理、就業規則、ハラスメント対策、ワークライフバランス、労務監査、同一労働同一賃金のご相談は人事労務の専門家プラスワン[札幌/西区] 労務相談
札幌市西区八軒2条東1丁目6-19中矢ビル3F
電話 011-624-5197
FAX 011-624-5198
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[オフィス 8 札幌]
労務相談 お気軽にご相談ください
このような労使トラブルが生じる前の労働相談も承ります。
労使トラブル解決
労働者の方〜 こんなお悩みはございませんか?
突然、明日から来なくてよいと言われた
管理・監督者だから残業代はないと言われている
上司から嫌がらせを受け会社に行けなくなった
会社から高額な弁償を求められた
不当な配転を求められた
一方的に給料を3割カットされた
このようなことでお悩みの方は、
特定社会保険労務士
にご相談ください!!
こんなメリットがあります
肉体的・精神的負担を解消できます
解消まで親身にサポートします
裁判よりも費用も時間も掛りません
使用者(事業主)の方〜 こんなお悩みはございませんか?
問題社員に辞めてもらいたい
残業する仕事もないのに残業代を請求された
パワハラだと高額な慰謝料を請求された
社員が会社に多大な損害を発生させた
有能な社員を配転させたいが拒否された
賃金低下に合意してもらえない
会社にあっせん申請書が届いた
このようなことでお悩みの方は、
特定社会保険労務士
にご相談ください!!
こんなメリットがあります
裁判になった場合の企業イメージの低下や企業リスクを回避できます
職場の従業員のモチベーション低下を回避できます
経営者の方が本来業務に専念でき、余分な労力や時間的・経済的コストが掛らないで済みます
当事務所のコンセプト(基本理念)
当事務所に労使紛争解決のご依頼があった場合は、
どうしても弁護士さんに依頼しなければならない状況になったとしても、
一定の結論が出るまで全力でサポートいたします。
また、当事務所では、労使紛争を発生させないための予防策として、
リスク回避型の就業規則の作成にも携わっております。
当事業所の主な実績
【案件の状況】
当事務所で受任した個別労使紛争の約9割は、書面でのやり取りや労働委員会の
「あっせん制度」を利用して解決しています。これまで金銭解決できた事例を見ると、
その金額は事案の内容や請求額によって違ってきますが、10万円〜200万円の範囲です。
当事務所では、たとえ「あっせん制度」で解決に至らなくても、
労働審判制度や訴訟での解決を弁護士さんに依頼することになった場合は、
依頼人さまと弁護士さんの橋渡し役として、事件が解決するまで親身に対応しています。
そのため、これまで当事務所に依頼のあった案件は、
「あっせん制度」で解決に至らなかったとしても、最終的には全て解決しています。
よくある質問
Q
1時間の相談時間が過ぎた場合、追加料金はどうなりますか?
A
特に労働事件の場合、相談者の方から詳しくお話を聞かないと解決には至りませんので、
どうしても1時間で収まらないことも多々あります。
その場合、相談料の追加料金は頂戴しておりません。
Q
平日仕事が終わるのが遅いのですが、夜や休日も相談は可能ですか?
A
日程を調整させていただきますが、土・日・祝日、平日夜(午後7時開始の相談が最終となります)の相談もお受けすることも可能です。
Q
労働相談のほかにも相談したいことがあるのですが・・・。
A
労働相談以外でも可能な範囲でアドバイスをさせていただきます。
場合によっては、最も適した相談場所をご紹介することもできます。
個別労使紛争解決手続業務
申立に関する相談及び手続きの代理
あっせん期日での意見陳述
相手方との和解交渉及び和解契約の締結
【依頼から解決までのおおよその期間】
依頼人さまがご相談に来られるまでに収集・整理されている資料、相手方との交渉経過、
事案の内容によりケースバイケースですが、「あっせん制度」を利用して事件解決を試みる場合、
1.書面の作成及び相手方との書面のやり取りで半月〜1ヶ月
2.あっせん申請後、あっせん期日が到来するまで2〜3週間
3.双方が受諾したあっせん案に基づき解決金が支払われるまで約1ヶ月ですから、
ご相談に来られるまでにある程度の証拠資料が揃っていれば、2〜3ヶ月で解決となります。
【発生する作業】
依頼人さまにしていただくこと
1.これまでの紛争の経過を時系列にまとめていただく
2.証拠資料の収集
3.何か動きがあったときは、当事務所へのご連絡
証拠資料が不足している場合は、あらゆる手段を講じて収集することになりますが、
こちらからアドバイスさせていただきます。
報酬について
■相談料
労働者側
使用者側
5,000円/1時間
顧問先/ 無料
顧問先以外/ 5,000円/1時間
※税別
■文書作成料
労働者側
使用者側
30,000円
顧問先/ 無料
顧問先以外/ 30,000円
※税別
■あっせん代理業務
労働者側
使用者側
着手金
30,000円〜50,000円
*事案の内容による
顧問先/ 無料
顧問先以外/ 30,000円〜50,000円
*事案の内容による
*ただし、顧問契約いただく場合は、
着手金を頂戴いたしません。
顧問料は別途相談させていただきます。
成功報酬
解決金の20%
*ただし、解決金の額にかかわらず、
最低額50,000円
相手方の請求額を縮減できた分の20%
*ただし、縮減できた額にかかわらず、
最低額50,000円
※税別
※郵便代金、駐車場代等の実費は、ご依頼人さまの負担となります
紛争解決の依頼を迷われている方へ
何事もそうですが最初の1歩が肝心です。事件を解決に導くまでの方針を誤ってしまうと、
それが最後の結果まで響いてくることがあります。
ご相談だけでもお受けすることはできますので、まずは気軽な気持ちでご利用いただければと思います。
労使紛争解決のための制度
労働基準監督署への申告・相談
【労働者側】
残業代未払いなど労働基準法違反があった場合に、労働基準監督署に「申告」することができます。
会社側が労働基準監督署からの指導・勧告に応じると、結果的に労働者の権利が救済されます。
【使用者側】
解雇予告の方法及び解雇することによるリスクなど、
労働基準法や労働契約法に関連する相談に応じてもらえます。
ただし、アドバイスをしてもらえますが、最終的な判断は事業主様に委ねられます。
裁判外の労使紛争解決手続(ADR)
労働局、労働委員会などの「あっせん制度」を利用して、
個別労使紛争を話し合いで解決することができます。私ども特定社会保険労務士が、
依頼人さまの代理人としてあっせん申請書の作成、あっせん期日での主張、
相手方との交渉に携わることができ、労使紛争の早期解決のために
依頼人さまを全力でサポートいたします。
裁判所を利用する解決手続
民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などメニューは多いですが、
事案に応じて最適な手続きを選択する必要があります。
平成18年からスタートした労働審判制度は、個別労使紛争を専門に扱う解決手続で、
まず調停を試み、調停が不調であれば労働審判が出されます。
労働審判に双方から異議申立がなければ、訴訟の確定判決と同じ効力があります。
個人加入できる労働組合の活用
証拠資料が不十分で紛争を解決するには難しいような場合に有効です。
労働組合の団体交渉を通じて解決できることもありますし、交渉が決裂したとしても、
交渉を通じて得られた証拠に基づいて、その後ADRや労働審判などを利用しての
解決を求めることができます。
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